大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2384 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は、被告人は本件犯行を行つたものではなく、被告人の自白は警察における

強制拷問による虚偽のものであるというのであるが、被告人は第一審公判廷におい

ても本件犯行を自白しているばかりでなく、被告人が原審に提出した控訴趣意書に

おいても本件殺人の大罪を犯したことを認めて深謝しているのであり、記録を調べ

ても、被告人の自白が強制拷問によるものであることを疑わしめる証跡は認められ

ない。それ故、所論は採用することができない。

弁護人戸倉嘉市の上告趣意第一点について。

刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に

該当するものでないことは、先に当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭

和二二年(れ)一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九四頁参照)。

そして所論を検討しても右判例を変更しなければならないものとは認められないの

で、論旨は採用することができない。

同第二点について。

所論は、原審が精神薄弱者である被告人を通常人と誤認して科刑したと非難する

のであるが、結局量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

検察官平出禾出席

昭和三〇年一二月二六日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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